「やっぱり、離婚する事となりました。そこで、相談があるのですが、受取人は未成年の子供にできる?親には受け取らせたくないし、愛する子供に受け取らせたい。どうしたらいい?」
あらら、やっぱり離婚しちゃったのね。気分も新たにこれからの新しい生活を楽しんで欲しいものです。
で、相談の件ですが、未成年でも大丈夫です。受取人になります。というか、受取人はお子さんのほうがベストです。彼女の親さんには、子どもが生まれた時点で法定相続権が無く、生命保険金の相続税の非課税の適応もありません。税制上も親さんよりお子さんのほうが良いのです。で、未成年であるのがご心配のようですが、「指定代理人」を信頼できる人に指定しておくことも出来ます。
彼女は必ず長生きするタイプだと思っているので、子どもが未成年のうちに万一のことが起きるとは思っていませんけどね。離婚してすぐに生命保険のことまで、考えが及ぶ人ってなかなかいませんよ。しっかり者で長生きすると思います(笑)
離婚の際に気をつけたい生命保険の手続きですが、受取人の変更も大切です。(忘れたままでご主人のままだったら、大変な事になります)その他にも、住所の変更や名義変更などもお忘れなく。保険料の払い込む口座が変更になる場合も必ず手続きしましょう。
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